須賀川瓦斯からお知らせ

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新型コロナウイルス感染症対策に係る電気料金等の特別措置について

弊社では、東北電力株式会社及び東京電力エナジーパートナー株式会社から発表がなされております内容と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で一時的に公共料金の支払いが困難となるお客さまについて、当社は下記のとおり、電気料金の特別措置を適応させていただきます。

1.特別措置の適用対象

新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、都道府県社会福祉協議会より一時的な資金の緊急貸付を受けているお客さまであって、一時的に電気料金の支払いが困難であり、当社に特別措置適用の申出をされたお客さま


2.特別措置の内容

2020年3月分、4月分および5月分(支払義務発生日が3月19日以降となるものに限ります。)の電気料金の支払期日※1を、原則として各々1カ月間延長いたします。

※1)支払期日は、検針日の属する月の翌月の日で、別途当社がお客さまにお知らせする日とします。ただし、当該日が休日(日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日をいいます。)となる場合、当該日の翌日以降の最初の休日以外の日を支払期日とします。

≪お問い合わせ先≫

須賀川瓦斯株式会社 電気事業部  TEL.0120-56-2188