須賀川瓦斯からお知らせ
須賀川瓦斯からお知らせ
台風19号により被災されたお客さま等に対する電気料金等の特別措置について
このたびの台風19号により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
弊社では、東北電力株式会社及び東京電力エナジーパートナー株式会社から発表がなされております内容と同様に、台風19号に伴う被害に遭われたお客さま等からお申し出があった場合には、特別措置を適応させて頂きます。
記
1.電気料金の支払期日※1の延伸
被災されたお客さまの令和元年9月(支払期日が10月12日以降となるものに限ります。)、
10月および11月分の電気料金の支払期日を各々1カ月間延長いたします。
2.不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、
被災日が属する月分の翌月分の電気料金から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※2)は申し受けません。
3.工事費負担金※3の免除
被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で令和2年4月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、
工事費負担金は申し受けません。
4.臨時工事費※4の免除
被災されたお客さまが、令和2年4月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、
臨時工事費は申し受けません。
5.被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、
令和2年4月末日まで申し受けません。
6.被災されたお客さまが、令和2年4月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、
諸工料※5は申し受けません。
※1)支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。
※2)不使用料金は、基本料金の半額
※3、4、5)
工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、
移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくものをいいます。
≪お問い合わせ先≫
須賀川瓦斯株式会社 電気事業部 TEL:0120-45-2188